カラコン処方箋 口コミ関連-10
【Yahoo!知恵袋】より
◆質問
この間新しい眼鏡を作りに行き、 眼鏡の処方箋をもらいました。 SPHという欄があり、 そこに書いてある -3.00や-3.25の度数の数字は コンタクトレンズを購入する際に その数字を見本に購入することが出来ますか?
ネットで度入りのカラーコンタクトレンズを 購入しようと思ってるんですけど 単位PWRってありますよね? それを選ぶにはSPHの欄に 書かれてた-3.00と-3.25の数字の度数を選べば大丈夫ですか?
◆回答:1件
メガネの処方とコンタクトの処方は異なりますので、そのままの数値を入力すると、度がキツい状態になります。 (一般に、メガネの処方の方が度が弱く処方される) ところで、sh2gkさんは、コンタクトは初めてでしょうか? もし初めてなら、眼科で検診を受けることが必要です。
コンタクトのレンズデータには、度数以外にも、BCやDIAというものがあります。この数値が分からないと注文ができません。
商品によっては、BCやDIAが一種類しかないものもありますが、そもそもそのBCやDIAがsh2gkさんの眼球の形状に適合していなければ、使用するのは避けた方がよいです。
合わないものを無理やり使用していると、様々な症状を引き起こす原因になります。 (しかも、たいがいの場合、合ってないことに自覚症状がないんですね、やっかいなことに・・・) なので、最初だけは眼科で検診を受けることをオススメします。
その処方を元にネット通販で注文すれば問題ありません。 その後は、1年に1回は定期健診をオススメします。
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Yahoo!知恵袋より引用
【カラコンが薬事法の規制対象に】
おしゃれ用カラコンは薬事法上の「高度管理医療機器」に指定されました。
カラーコンタクトによる眼障害で眼科を受診する患者の割合は年々増加しており、その原因は、「手入れ不良」や「長時間装用」など、使用方法が問題な場合がほとんどです。
しかし「品質が悪い」、「着色剤のはげ落ち・漏出」など品質に問題があるケースもある為、厚生労働省は2008年7月、カラーコンタクトを通常のコンタクトレンズと同様に医療機器に指定しました。
この規制により、カラーコンタクトの無許可での製造・販売はできなくなり、製造事業者・販売事業者は届け出が必要です。
品質基準に関しても新たに定められ、販売許可を得ている販売店、通販サイトは安全性が確かな製品のみ販売していることになります。
通販の場合、処方箋を提示しなくても購入可能な商品もありますが、初めて購入する場合は、必ず医師の処方の上、ご自身に適したレンズを選びましょう。
処方箋がすでにある場合も、3ヶ月ごとの定期検診が推奨されています。